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ホーム >  利用案内 >  掲示物(芽室町図書館内掲示物の取り扱い要領)

掲示物(芽室町図書館内掲示物の取り扱い要領)


町内で開催される催し物、お店の開店、サークルやボランティア活動、そのほか芽室町内の情報が 
 掲載されている各種ポスターやチラシを掲示、収集しています。
・掲示物につきましては一部お取り扱いできないものもあります。詳しくは下記をご確認ください。


図書館内の掲示物については、平成27年4月から次のとおり取り扱うこととします。
(芽室町図書館設置及び管理条例施行規則第22条、23条及び24条参照)

 館内で掲示できるもの

  1. 公的機関(町・道・国)から発行された掲示物。
  2. 町内の個人・団体等が主催の事業等の掲示物。
  3. 十勝管内で催される事業のうち、公的機関が後援及び協賛等になっているもの。
  4. 町内で開催される催し物等の掲示物。但し、館内に掲示できないものに該当する場合は除く。
  5. 町内のお店や、サークル活動など、町内の各種情報等。但し、館内に掲示できないものに該当する場合は除く。

 

   館内に掲示できないもの

  1. 政治、宗教等に関するもの。
  2. 物販、求人関係。
  3. 公序秩序に反するもの。
  4. 誹謗中傷、反社会的なもの。
  5. 掲示目的及び内容が不明確なもの。
  6. 掲示依頼者または責任者が特定できないもの。また、連絡先等が不明のもの。
  7. 遊戯施設及び風俗関係のもの。

 

 館内掲示期間

  1.  館内掲示期間は、最長1か月とし、同一掲示物での延長は認めないこととします。 但し、館内に掲示できるもののうち、1と3に該当する場合は除きます。
  2.  申込み期限等あるものについては、期限がきたら図書館係で撤去します。
  3.  破損等した場合は、期限前でも撤去することとします。

 

 掲示物の取り扱いについて

  1.  「掲示できるもの」のうち、1と3以外については、掲示物受付簿に申込者の氏名、連絡先、掲示期間等を記載することとします。
  2.  掲示物返却希望者については、受付時に返却受取日を指定することとします。
  3.  破損及び紛失等についての弁償はできませんので、あらかじめご了承願います。
  4.  要領に記載のない案件が発生した時は条例規則に基づき取り扱うこととします。

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